お知らせ
マイナ保険証をお持ちでない患者様へ
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しています。移行後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用可能ですが、マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」によりこれまで通り医療にかかれます。
以下に 、<厚生労働省ホームページ>からの案内を転用いたしますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
マイナ保険証を使わない場合の受診方法(資格確認書)
- マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」によりこれまで通り医療にかかれます。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、従来の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。
- すでに利用登録されている方であっても、解除された方には同様にお届けします。
- マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します(更新時の申請は不要)。
- 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。従来の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を無償で申請によらず交付します。当分の間、申請は不要です。
- マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、医療費が10割負担になることはありません。
- 資格確認書の交付等に関する事項は、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします。
マイナ保険証について
- マイナ保険証は、過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる、突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる、救急現場で活用されるなどのメリットがあります。
- 保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、従来の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。
- 本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合は、暗証番号を代理人が入力することなどで受付できます。また、職員が目視で本人確認することも可能です。
お問い合わせ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
- 5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
- 受付時間(年末年始を除く):平日 9時30分~20時00分、土日祝 9時30分~17時30分。
引用元:厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html



